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発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70509
事件名
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2026年2月20日

AI概要

【事案の概要】 被告(アダルトビデオ制作会社・株式会社EXstudio)は、原告(インターネット接続サービス提供会社・DI株式会社)のサービスを介して、ファイル共有ネットワーク「BitTorrent(ビットトレント)」を通じて被告が著作権を有する動画(本件動画)が無断送信されたとして、発信者情報の開示を申立てた。裁判所は開示を命じる決定(本件決定)を下したが、原告がこれを不服として異議の訴えを提起したのが本件である。 【争点】 - 本件各通信が「特定電気通信」(法2条1号)に該当するか - 被告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるか - 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか - 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか 【判旨】 裁判所はすべての争点について被告の主張を認め、本件決定を認可した。 ① **特定電気通信該当性**:ビットトレントの仕組み上、ネットワークに参加した端末は不特定のユーザからの要求に応じて自動的にファイル(ピース)を送信するため、本件各通信は「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」であり、特定電気通信に該当する。 ② **著作権侵害の明白性**:送信されたピースについて再生試験により本件動画の表現上の本質的特徴を直接感得できること、及び送信行為が公衆からの求めに応じ自動的になされた「自動公衆送信」に該当することから、公衆送信権の侵害が明らかである。原告が主張した調査結果の信用性への疑問(契約者の回答や日時の相違)も、ハッシュ値の合致等により合理的に説明されるとして排斥した。 ③ **発信者情報該当性**:本件各発信者情報は本件各通信に係るIPアドレス・発信時刻等を特定するものであり、「当該権利侵害に係る発信者情報」に該当する。 ④ **正当な理由**:被告が損害賠償請求のために開示を必要としていることは明らかであり、正当な理由が認められる。本件動画がわいせつ情報であるとの原告の主張も具体的な立証がないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。正確な内容は原文をご確認ください。