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発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70523
事件名
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2026年2月20日

AI概要

【事案の概要】 本件は、アダルトビデオの制作会社である被告が、ファイル共有ネットワーク「BitTorrent(ビットトレント)」を通じて自社の著作物(動画)が無断送信されたとして、インターネット接続サービス提供者である原告に対し、発信者情報の開示を申し立てた事案である。東京地方裁判所が令和6年10月8日に開示を命ずる決定をしたところ、原告がこれを不服として異議の訴えを提起した。 【争点】 - 争点1:ビットトレントを介した本件各通信が「特定電気通信」(法2条1号)に当たるか - 争点2:被告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるか(本件調査の信用性を含む) - 争点3:被告に発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由」(法5条1項2号)があるか 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却し、本件決定を認可した。 争点1について、ビットトレントの仕組み上、ピアとして参加した端末は不特定の他のピアからのダウンロード要求に応じて自動的にファイル(ピース)をアップロードする構造であるから、本件各通信は不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信として「特定電気通信」に該当するとした。 争点2について、本件調査会社が実施した再生試験により、送信されたピースから本件動画の表現上の本質的特徴を直接感得できると認定した。原告が主張した調査の信用性に関する疑問点(契約者の否認回答、日時の相違)についても、客観的裏付けがなく、またハッシュ値の一致等により説明可能であるとして、いずれも排斥した。 争点3について、被告が損害賠償請求を予定していること、そのために開示が必要であることから正当な理由を認めた。発信者の故意・過失は開示の要件ではないとして原告の主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。正確な内容は原文をご確認ください。