発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告(有限会社プレステージ)は、原告(DDI株式会社)が提供するインターネット接続サービスを介して、P2Pファイル共有ネットワーク「BitTorrent(ビットトレント)」が使用され、被告が著作権を有するアダルトビデオ(本件動画)の複製データが送信されたとして、発信者情報の開示を申し立てた。東京地方裁判所は令和6年10月29日に開示を命ずる決定を行い、原告はこれに対して異議の訴えを提起した。 【争点】 - 本件各通信が「特定電気通信」(法2条1号)に該当するか - 被告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが「明らか」といえるか - 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか - 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由」があるか 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却し、本件決定を認可した。 ①「特定電気通信」該当性について、ビットトレントの仕組み上、ネットワークに参加した端末は不特定の他のピアからの要求に応じて自動的にファイル(ピース)を送信するものであるから、本件各通信は不特定の者によって受信されることを目的とする通信であり、「特定電気通信」に該当すると判断した。 ②著作権侵害の明白性について、本件調査会社による再生試験により、送信されたピースから本件動画の表現上の本質的特徴を直接感得できたと認められ、本件各通信は「自動公衆送信」に該当するとして、公衆送信権侵害が明らかであると判断した。原告が主張した①意見照会への一部契約者の否定回答、②再生試験報告書の日時と発信時刻の相違についても、いずれも調査結果の信用性を否定するに足りないと退けた。 ③発信者情報の該当性および開示の正当理由についても、被告が損害賠償請求を予定している以上、開示を受けるべき正当な理由があると認め、原告の各主張をすべて退けた。 【補足意見】 なし
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。正確な内容は原文をご確認ください。