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審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10037
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年2月18日

AI概要

【事案の概要】 被告(株式会社アイキャット)は、歯科用インプラントの埋入計画に用いる「断面画像検出装置」に関する特許(特許第5231350号)の特許権者である。原告(デンツプライシロナ インコーポレイテッド)は、本件特許の請求項1及び2に係る発明について、新規性欠如・進歩性欠如・実施可能要件違反等の複数の無効理由を主張して無効審判を請求したが、特許庁は「審判の請求は成り立たない」との審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 - 取消事由1:先行論文(甲1発明)に基づく進歩性判断の誤り(甲1発明の認定誤り、相違点1-3・1-6の認定・容易想到性判断の誤り) - 取消事由2:先行ソフトウェア(甲2公知発明「SimPlant 8.1」)に基づく進歩性判断の誤り - 取消事由3:先行特許(甲3発明)に基づく進歩性判断の誤り - 取消事由4:本件補正による新規事項追加及び分割要件違反の判断の誤り - 取消事由5:実施可能要件の判断の誤り - 取消事由6:サポート要件の判断の誤り 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。本件発明1の特徴的な構成要件(歯科用インプラント長軸を含む平面領域をインプラントとともに傾斜させ、かつ当該長軸を中心に軸周りに回転させる機能)については、原告が主引用例として挙げた甲1発明・甲2公知発明・甲3発明のいずれにも当該構成が開示されておらず、周知技術を適用しても当業者が容易に想到できるものではないと判断した。また、本件補正による新規事項追加や分割要件違反、実施可能要件違反及びサポート要件違反の各主張もいずれも採用せず、特許庁の審決に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。正確な内容は原文をご確認ください。