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損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)70207
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2026年2月13日

AI概要

【事案の概要】 不動産事業を営む原告(株式会社グッドライフ)が、競合する不動産会社である被告ASAP及び原告の元従業員である被告従業員ら(被告A〜Gの7名)に対し、元従業員らが原告の営業秘密である顧客情報(顧客管理システム上のデータ及び見込帳の記載情報)を被告ASAPに開示し、同社がこれを使用して物件を購入したとして、不正競争防止法・債務不履行・共同不法行為に基づき約1億0225万円の損害賠償を連帯して求めた事案である。 【争点】 ・原告の顧客情報(顧客管理システムの情報・見込帳の情報)が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するか ・被告ASAPが原告の顧客情報を使用して物件を購入したか ・元従業員らが原告の顧客情報を被告ASAPに開示したか(システムデータ・見込帳・記憶による開示) ・元従業員らが労働契約上の秘密保持義務・競業避止義務・引抜行為禁止義務に違反したか ・競業避止条項の公序良俗違反の有無 ・損害の発生及びその額 【判旨】 裁判所は原告の請求をすべて棄却した。主な判断は以下のとおり。 ①**見込帳情報(顧客情報2)の保有について**:原告には見込帳の冊数等を管理する管理簿すら存在せず、持ち出されたとする見込帳の存在を裏付ける客観的証拠がないとして、原告が当該情報を保有していたことを認定できないとした。 ②**顧客管理システム情報(顧客情報1)の使用について**:情報の内容(備考欄・架電履歴)は成約に不可欠なものでも成約率を有意に上昇させる情報とも認め難く、また物件等情報は不動産業界で流通している種類の情報であり、被告名簿にも多数含まれていることから、被告ASAPが顧客情報1に係る物件を購入した事実から同情報の使用を推認することはできないと判断した。 ③**元従業員らによる情報開示について**:被告ASAPによる顧客情報1の使用が認められない以上、元従業員らによる開示も推認できないとした。また、記憶による開示についても、情報の内容に照らし記憶することができたとは考え難いとした。 ④**債務不履行(競業避止・引抜禁止義務)について**:仮に義務違反が認められても、被告ASAPの転売利益は誓約書所定の「当該行為によって得た利益」にあたらず、また原告が物件を購入できたとする相当程度の蓋然性も認められないとして、損害の発生を否定した。 ⑤**証拠保全における提示命令拒絶(真実擬制)**:裁判所は、以上の審理経過に照らし、真実擬制を適用することは相当でないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。正確な内容は原文をご確認ください。