AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社グローブ)と被告(コンピュータ・システム株式会社)は、いずれもトプコン製品の販売代理店である。原告が第三者(神和商事)との間でトプコン製3Dマシンコントロールシステムの売買契約(本件売買契約)を締結したことに対し、被告代表者Aが「原告は商慣習上のルールを破った」「取引を横取りした泥棒だ」「不正なリベートを支払った」などの内容をトプコン関係者や業界関係者に告知・流布した。原告は、これらの行為が不正競争防止法(不競法)2条1項21号に該当するとして損害賠償を請求するとともに、被告から請求されていた損害賠償債務の不存在確認を求めた。 【争点】 - 原告が本件売買契約を締結したことが被告に対する不法行為に該当するか(争点1) - 被告代表者の各行為(虚偽事実の告知・流布)が不競法2条1項21号に該当するか(争点2) - 原告に生じた損害額(争点3) 【判旨】 裁判所は以下のとおり判断した。 争点1について、神和商事は令和5年5月頃には被告のサポート態勢・営業姿勢に問題を感じて被告から購入しないことを決めており、被告が本件売買契約を締結できる余地はなかった。また、被告が主張する販売代理店間の商慣習は法規範性を有しない。よって、原告の本件売買契約締結に不法行為はなく、債務不存在確認請求を認容した。 争点2について、被告代表者の3つの行為(①トプコンへの文書送付、②販売責任者会議での「泥棒」発言、③不正リベート告知)はいずれも虚偽の事実の告知または流布に該当し、原告の営業上の信頼を害するものとして不競法2条1項21号に該当すると認定した。 争点3について、売上減少との因果関係は認められないものの、無形損害は発生したと認定。各行為の内容・態様・影響範囲を考慮し、合計50万円(弁護士費用5万円含め合計55万円)の損害を認めた(原告請求の330万円に対し一部認容)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。正確な内容は原文をご確認ください。