保有個人情報不開示決定処分取消請求事件
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【事案の概要】 上告人は、死亡した母(亡母)が刑務所収容中に同室者からいじめを受けていたとして、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(旧法)12条1項に基づき、処分行政庁(近畿矯正管区長)に対し、当該いじめ事案の調査記録(本件調査記録)に記録された情報(本件情報)の開示を請求した。処分行政庁は、本件情報が生存する個人に関する情報ではなく、上告人を本人とする保有個人情報にも当たらないとして全部不開示とする決定を行い、上告人がその取消しを求めた。 【争点】 ・本件情報が、開示請求者である上告人を「本人」とする保有個人情報(法2条2項・5項)に当たるか ・本件情報が、刑の執行に係る保有個人情報として開示請求の対象から除外される(法45条1項)か 【判旨】 最高裁は上告を棄却し、本件決定を適法とした原審の結論を維持した。 まず、法45条1項(刑の執行に係る保有個人情報の適用除外)については、亡母はすでに死亡しており「生存する個人」ではなく、また上告人自身は刑の執行を受けた者でもないため、本件情報が同項所定の保有個人情報に当たるとした原審の判断は解釈適用を誤ったものと指摘した。 しかし、開示請求が認められるには本件情報が上告人を「本人」とする保有個人情報であることが必要であるところ、亡母の損害賠償請求権は上告人が発生の可能性を主張しているにとどまり、上告人がこれを有しているとは認められない。そのため、本件調査記録に記録された亡母に関する情報は上告人に関する情報とはいえず、上告人を識別できる情報にも当たらない。したがって、本件情報は上告人を本人とする保有個人情報に当たらず、不開示決定は適法であるとして、結論において原審の判断を是認した。 【補足意見】 裁判官林道晴・石兼公博の補足意見は以下の点を指摘する。①死者に関する情報が開示請求者を本人とする保有個人情報に当たるかは、法の規定に従って個々の事実関係に応じて判断すべきであり、「死者の損害賠償請求権の存否に密接に関連する情報か否か」を基準とする一部の下級審裁判例の考え方は相当でない。②ただし、本判決はあくまで本件事案に関する判断であり、遺族が未支給保険給付の支給決定を受けている場合や相続税の更正処分を受けている場合など、情報公開・個人情報保護審査会の答申が示してきた類型の事案については別途判断され得る。③医療・介護分野での遺族への診療情報提供など、個人情報保護法制の枠外における死者情報の取扱いの当否については本判決は論じるものではない。
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