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発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70570
事件名
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2026年2月20日

AI概要

【事案の概要】 被告(アダルトビデオ制作会社・有限会社プレステージ)は、原告(DDI株式会社)が提供するインターネット接続サービスを介して、ファイル共有ネットワーク「BitTorrent(ビットトレント)」により自社の動画(本件動画)の著作権(公衆送信権)が侵害されたとして、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(以下「法」)5条1項に基づき、発信者情報の開示命令を申立てた。裁判所は令和6年10月29日に開示命令決定を行ったが、原告がこれを不服として異議の訴えを提起した。 【争点】 - 争点1:本件各通信は「特定電気通信」(法2条1号)に当たるか - 争点2:被告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるか - 争点3:本件各発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか - 争点4:本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか 【判旨】 裁判所は原告の請求を退け、元の開示命令決定を認可した。 争点1について、ビットトレントの仕組み上、ネットワークに参加した端末は不特定のピアからの要求に応じて自動的にファイル(ピース)を送信する構造であるため、本件各通信は「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」であり、特定電気通信に該当すると判断した。 争点2について、本件再生試験により送信されたピースから本件動画の表現上の本質的な特徴を直接感得できたと認定。ピース単体で再生できなくとも公衆送信権侵害の評価を妨げないとし、調査結果の信用性を否定する原告の主張(意見照会への回答、再生試験報告書の日時相違)もいずれも採用しなかった。 争点3・4についても、本件各通信が自動公衆送信に該当する以上、本件各発信者情報は「当該権利侵害に係る発信者情報」に当たり、被告が損害賠償請求のために開示を必要とする正当な理由も認められると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。