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発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70509
事件名
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2026年2月20日

AI概要

【事案の概要】 被告(アダルトビデオ制作会社)は、原告(インターネット接続サービス提供会社)のサービスを介してP2Pファイル共有ネットワーク「BitTorrent」により被告の動画著作権が侵害されたとして、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(法)5条1項に基づき発信者情報の開示を申し立て、裁判所が開示を命ずる決定をした。原告がこの決定に対し異議の訴えを提起したのが本件である。 【争点】 - 本件各通信(BitTorrentによるピース送信)が「特定電気通信」(法2条1号)に当たるか - 被告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるか - 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか - 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却し、本件決定(発信者情報開示命令)を認可した。 ①特定電気通信該当性について、BitTorrentのネットワーク参加端末はダウンロードを要求する不特定のピアに対してファイルまたはピースを自動的に送信する仕組みであり、本件各通信は不特定の者によって受信されることを目的とする通信として「特定電気通信」に該当すると判断した。 ②著作権侵害の明白性について、再生試験によりダウンロードされたピースから本件動画の表現上の本質的特徴を直接感得できると認め、自動公衆送信に該当するとして公衆送信権侵害が明らかと判断した。意見照会への否定回答や再生試験報告書の日時相違といった原告の主張はいずれも信用性を否定する根拠として不十分とした。 ③発信者情報の該当性および正当な理由についても、損害賠償請求の準備という正当な理由を認め、原告の反論(故意・過失の未立証、わいせつ情報該当性)も採用しなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。