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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10037
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年2月18日

AI概要

【事案の概要】 被告(株式会社アイキャット)は、歯科用インプラントの埋入計画に用いる「断面画像検出装置」に関する特許(特許第5231350号)の特許権者である。原告(デンツプライシロナ インコーポレイテッド)は、本件特許の請求項1及び2に係る発明について、新規性欠如・進歩性欠如・実施可能要件違反等を理由として無効審判を請求したが、特許庁は「審判の請求は成り立たない」との審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 【争点】 - 取消事由1:甲1発明(CT画像を用いたインプラント計画に関する論文記載の発明)に基づく進歩性判断の誤り(甲1発明の認定の誤り、相違点の認定・容易想到性の誤り) - 取消事由2:甲2公知発明(SimPlant 8.1ソフトウェア)に基づく進歩性判断の誤り - 取消事由3:甲3発明(特開2003-245289号公報記載の発明)に基づく進歩性判断の誤り - 取消事由4:本件補正による新規事項追加及び分割要件違反の判断の誤り - 取消事由5:実施可能要件の判断の誤り - 取消事由6:サポート要件の判断の誤り 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。本件特許は、ディスプレイ上の顎部3次元CT画像上に歯科用インプラントを任意に位置決めし、そのインプラント長軸を含む平面領域の断面画像を生成・表示する装置に関するものである。各引用発明との相違点について、原告が主張する甲1発明の認定の誤り(クロスセクショナル画像がマーカ中心軸線を含むとの主張)や、周知技術の適用による容易想到性の主張は、いずれも審決の判断を覆すに足りないと判断された。また、新規事項追加・分割要件違反、実施可能要件違反、サポート要件違反の各取消事由についても理由がないとされた。訴訟費用は原告負担とされ、上告のための付加期間が30日と定められた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。