AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社グローブ)と被告(コンピュータ・システム株式会社)は、いずれもトプコン製品の販売代理店である。原告が第三者(神和商事)との間でブルドーザ用3Dマシンコントロールシステムの売買契約(本件売買契約)を締結したことに対し、被告代表者Aが「原告が商慣習上のルールを破った」「泥棒だ」「不正なリベートを支払った」などと関係各所に告知・発言した。原告はこれらの行為が不正競争防止法(不競法)2条1項21号の虚偽事実の告知・流布に当たるとして損害賠償を請求するとともに、被告が主張する不法行為に基づく損害賠償債務の不存在確認を求めた。 【争点】 - 原告が本件売買契約を締結したことが被告に対する不法行為に該当するか(争点1) - 被告代表者による3つの行為(トプコンへの文書送付、販売責任者会議での「泥棒」発言、トプコンPJへの不正リベート告知)が不競法2条1項21号の虚偽事実の告知・流布に該当するか(争点2) - 原告に生じた損害額(争点3) 【判旨】 裁判所は、原告の請求を一部認容した。 争点1について、神和商事は被告のサポート態勢や営業姿勢に問題を感じて被告から購入しないことを決めており、被告には法的保護に値する地位がなかったと認定。原告は神和商事やコマツCSの意向を踏まえて本件売買契約を締結しており、何ら違法な点はないとして、債務不存在確認請求を認めた。また、被告が主張する代理店間の商慣習についても、法規範性を有するとは認められないと判断した。 争点2について、3つの行為(本件行為1〜3)はいずれも虚偽の事実を告知・流布したものとして不競法2条1項21号に該当すると認定した。 争点3について、売上減少との因果関係は認められないとしつつも、原告の営業上の信頼が害されたことによる無形損害が発生したと認め、損害額を本件各行為合計で50万円、弁護士費用5万円、計55万円と算定した(原告の請求額330万円は認められなかった)。