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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10087
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年2月12日

AI概要

【事案の概要】 原告(日本マタイ株式会社)は、意匠に係る物品を「米宅配用袋」とする意匠登録出願(本願)をしたが、特許庁から拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は、本願意匠が出願前に公知の引用意匠(原告自身のホームページに掲載されたお米宅配袋の写真)に類似するとして、意匠法3条1項3号により意匠登録を受けることができないとする審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 - 本願意匠と引用意匠との類似性判断(共通点・相違点の評価)の誤りの有無 - 需要者の範囲(最終顧客である消費者を含むか、中間業者のみか)と、背面図の類否判断における重要性 - 正面形状の共通点が類否判断に与える影響の大小 - バーコードの配置や糊代(のりしろ)の態様が意匠の構成要素となるか 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。両意匠は、①正面視略縦長長方形の角底袋にフラップを形成した全体形状、②縦横比率・フラップ高さの比率、③正面の文字列・略横長長方形太枠・矢印模様のレイアウト、④模様の黒色、という共通点が類否判断に大きな影響を与えると判断した。一方、相違点として背面のマチ形状(引用意匠は背面視不明)については、米宅配用袋にマチがあることは通常であり特段の意匠的特徴はないとして影響は小さく、色彩の相違(本願は暗調子・引用意匠は薄茶色)についても明度が同程度であり別異の印象を与えるものではないと判断した。需要者については、中間業者のみならず最終顧客である消費者も含まれ、正面側の形状・模様が重要視される部分であるとした。バーコードはJIS規格化されたEANシンボルであり専ら情報伝達のための標識に過ぎず意匠の構成要素とはならないとし、糊代も背面図上に視覚的に認識できる態様で表されていないとして、いずれも類否判断の要素とならないと結論付けた。また、他の封筒に係る登録意匠との比較による公平性の主張についても、用途・機能が異なり比較の対象として適切でないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。