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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10092
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年2月25日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社ディーエイチシー)は、「DEEP CLEANSING OIL」の欧文字を黒枠・白背景で表示した商標(本願商標)について、指定商品「クレンジングオイル」として商標登録出願を行ったが、特許庁から拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は令和7年8月6日、本願商標は商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる(商標法3条1項3号)として審判請求を不成立とする審決を行い、原告がその取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 - 本願商標が商標法3条1項3号(品質表示にすぎない標章)に該当するか(黒枠・白背景・太文字の組み合わせが出所識別機能を有するか) - 本願商標が使用による識別力の取得(商標法3条2項)の要件を具備するか 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。 ①商標法3条1項3号について:「DEEP CLEANSING OIL」は「深部の汚れを落とすオイル状洗浄剤」という商品の品質を表示するにすぎず、文字をコントラストのある枠で囲む手法はありふれており、本願商標全体として出所識別標識としての機能を有しないと判断した。 ②商標法3条2項について:原告は約30年間にわたり本件商品を継続販売し、平成22年頃までは人気ランキング上位に選出されるなど一定の知名度があったと認められる。しかし、遅くとも平成21年以降、複数の化粧品メーカーが同様の称呼・観念を持つ表示を商品名として使用するようになり、文字部分は商品の種類・品質を示す共通名称と認識されるに至ったと推認されること、広告でも「DHCディープクレンジングオイル」と表示され出所識別は「DHC」の部分によることなどを踏まえ、本願商標のみで原告の業務に係る商品であることを需要者が認識できるとはいえないとして、3条2項の要件を満たさないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。