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特許権侵害差止請求事件

判決データ

事件番号
令和7(ワ)10786等
事件名
特許権侵害差止請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2026年3月3日

AI概要

【事案の概要】 本件は、医薬品「アミティーザカプセル」(有効成分:ルビプロストン)に関する2件の特許権(本件特許1:プロスタグランジン誘導体による腹部不快感処置、本件特許2:薬物誘発性便秘処置用組成物)について、専用実施権者である原告が、後発医薬品の製造販売承認を申請した被告に対し、特許権侵害を理由に製品の生産・譲渡等の差止め、廃棄、薬価基準収載申請の差止めを求めた事案である。被告製品(ルビプロストン24μg含有)は原告製品24μgの後発医薬品として承認申請されたもの。 【争点】 ・ 被告製品が本件各特許発明の技術的範囲に属するか(用途発明の充足性:「機能性胃腸疾患の処置」「薬物誘発性便秘処置用」の用途要件を満たすか) ・ 原告製品12μgを対象とする政令処分に基づく延長登録(本件延長登録1-2・2-2)の効力が、分量24μgの被告製品に及ぶか(実質同一性の判断) ・ 上記延長登録に無効理由があるか(延長期間の適法性、包袋禁反言) ・ 差止め等の必要性 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 争点1(技術的範囲)については、被告製品の用途「慢性便秘症(器質的疾患による便秘を除く)」は、技術常識に照らして機能性便秘症(機能性胃腸疾患)や薬物誘発性便秘をも包含するとして、本件各発明の技術的範囲に属すると認めた。 争点2(延長特許権の効力範囲)については、まず延長登録の範囲・単位について、ベバシズマブ最高裁判決を踏まえ、成分・分量・用法・用量・効能・効果を異にする医薬品はそれぞれ別に延長登録の審査がなされる(短冊化)と整理した。その上で、後行延長登録(原告製品12μgに基づく本件延長登録1-2等)によって延長された特許権の効力は、先行延長登録(原告製品24μgに基づく本件延長登録1-1等)の延長期間がすでに終了している以上、先行延長登録の対象物と成分・分量・用法・用量・効能・効果が同一の被告製品には及ばないと判断した。被告製品は原告製品12μgと分量のみが異なる(12μgと24μg)とはいえ、すでに延長期間が終了した原告製品24μgと同一の物であり、後行延長登録の効力を及ぼすことは存続期間延長制度の趣旨・特許権者と第三者の衡平を損なうと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。