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損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和7(ワ)9851
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2026年2月26日

AI概要

【事案の概要】 原告は、自身がフリマサイト等で使用していた商品写真(本件写真)および商品名(本件商品名)が、Amazon.co.jp(本件サイト)上の第三者出品者(本件出品者)によって無断使用されたと主張した。原告は、被告であるアマゾンジャパン合同会社に対し、本件サイトの管理責任の懈怠・著作権侵害への加担・情報開示拒否等を理由として、不法行為または不当利得に基づき約90万円の損害賠償等を求めた。 【争点】 - 被告(Amazon)は、本件出品者による著作権侵害・特定商取引法違反・古物営業法違反について、不法行為責任または不当利得返還義務を負うか - 被告が本件出品者の氏名・住所の情報開示を拒否したことが不法行為を構成するか - 原告の損害または損失の有無および額 【判旨】 裁判所は原告の請求をすべて棄却した。 ①著作権侵害について:被告は、原告からの著作権侵害の申立て(令和7年5月14日)を受けた後、約4日以内(同月18日まで)に本件商品を本件サイトから削除しており、合理的期間内に適切な対応を講じたと認められる。申立て以前に被告が侵害を知り得たとする証拠もなく、不法行為責任は成立しない。 ②特定商取引法・古物営業法違反について:これらの表示義務を負うのは販売業者である本件出品者であり、被告ではない。また、被告が違反を是正しなかったことが本件サイト運営者としての義務を怠ったとはいえず、原告に対する不法行為は成立しない。 ③情報開示拒否について:取引デジタルプラットフォーム法5条に基づく情報開示請求は、出品者との売買契約に係る債権を有する者が対象であるところ、原告が本件出品者との間にそのような債権を有していたとは認められない。適式な法的手続を経ることなく被告が情報開示すべき義務はなく、開示拒否は不法行為を構成しない。 不当利得返還請求についても、被告の利得その他の請求原因事実を認める証拠がなく、棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。