AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社エデュネット)と被告会社(株式会社フレックス)は、いずれも学習塾の経営を目的とする会社であり、被告会社は原告との間でビジネスパートナー契約(本件BP契約)を締結し、原告のフランチャイズ加盟校として運営していた。同契約は令和3年2月末に終了したが、その後も被告会社が原告の成績処理プログラム(本件プログラム)および生徒管理・勤怠システム(本件各システム)を継続使用したとして、原告が不当利得返還および代表取締役(被告A)への損害賠償を求めた。 【争点】 - 本件プログラムの利用により被告会社に不当利得が生じたか(争点1) - 本件各システムの利用により被告会社に不当利得が生じたか(争点2) - 被告Aが会社法429条1項に基づく損害賠償責任を負うか(争点3) 【判旨】 裁判所は、争点1(本件プログラム)について、甲7契約に基づく被告会社の開発条項不履行を認めるに足りる証拠がなく、また被告会社が原告主張のプログラムを当該期間に利用したとも言えないとして、原告の不当利得返還請求を棄却した。 争点2(本件各システム)については、令和3年3月1日から同年9月頃までの約7か月間、被告会社が本件システム1を権原なく使用したことを認定し、使用料相当額として月額6万6000円(非常勤管理システムの6倍)を基準に算出した合計46万2000円の不当利得返還義務を認めた。一方、甲13覚書締結後の使用や本件システム2の使用については証拠不十分として認めなかった。 争点3(被告Aの取締役責任)については、本件システム1の無権限使用が直ちに被告Aの任務懈怠によるものとは言えず、悪意・重過失も認められないとして、原告の請求を棄却した。 結論として、被告会社に対し46万2000円およびこれに対する令和4年3月3日からの年3パーセントの利息の支払を命じ、その余の請求はすべて棄却した。