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下級裁

生活保護基準引下処分取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4(行コ)19
事件名
生活保護基準引下処分取消等請求控訴事件
裁判所
仙台高等裁判所
裁判年月日
2026年2月25日
原審裁判所
仙台地方裁判所
原審事件番号
平成28(行ウ)3

AI概要

【事案の概要】 仙台市内で生活保護(生活扶助)を受給していた控訴人が、厚生労働大臣が平成25〜27年の各告示によって行った生活扶助基準の引下げ改定(本件保護基準改定)を理由として、処分行政庁から支給額を減額する変更決定(本件決定)を受けた。控訴人は、本件決定は生活保護法8条等に違反するとして、被控訴人仙台市に対し本件決定の取消しを、被控訴人国に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償1万円の支払いを求めた。原審は控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 - 本件保護基準改定(「ゆがみ調整」および「デフレ調整」)に係る厚生労働大臣の判断に、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるか否か - 本件保護基準改定が国家賠償法上違法であるか否か(厚生労働大臣に職務上通常尽くすべき注意義務違反があるか) 【判旨】 裁判所は、本件保護基準改定のうち「ゆがみ調整」については、平成25年検証の結果に統計等の客観的数値との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠く点はなく、2分の1処理についても激変緩和や子のいる世帯への配慮として一定の合理性があるとして、裁量権の逸脱・濫用を否定した。 一方、「デフレ調整」については、物価変動率は消費実態を把握する指標として限界があり、それまでの水準均衡方式との連続性・整合性の観点も含め、物価変動率のみを直接の指標として改定率を定めることの合理性について、専門的知見に基づく十分な説明がなく、基準部会等による審議検討も経ていないとして、厚生労働大臣の判断の過程・手続に過誤・欠落があると認定。本件保護基準改定は生活保護法3条・8条2項に違反して違法と判断し、本件決定を取り消した。 他方、国家賠償請求については、行政処分が違法であっても直ちに国賠法上の違法となるわけではなく、厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と改定したとまでは認められないとして、棄却した。 結論として、原判決中の被控訴人仙台市に関する部分を取り消して本件決定を取り消し、被控訴人国に対する控訴は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。