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下級裁

懲戒処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ウ)8
事件名
懲戒処分取消等請求事件
裁判所
岡山地方裁判所
裁判年月日
2026年2月25日

AI概要

【事案の概要】 高梁市消防署の消防副士長として勤務していた原告が、令和4年8月11日に酒気帯び運転の疑いで逮捕されたことを理由に、処分行政庁(高梁市消防長)から同年11月30日付けで懲戒免職処分を受けた。原告はこの処分を違法として取消しを求めるとともに、国家賠償法に基づく損害賠償(慰謝料300万円)を被告(高梁市)に請求した。 【争点】 ・本件運転行為が、懲戒処分基準規程(本件規程)所定の「酒気帯び」に該当するか(争点①) ・「酒気帯び」に該当するとした場合、懲戒免職とした処分行政庁の判断に裁量権の逸脱・濫用があるか(争点②) ・弁明の機会不付与・理由提示不備等の手続上の違法があるか(争点③) ・本件処分につき国家賠償法上の違法および損害額(争点④) 【判旨】 裁判所は争点①について、本件規程上の「酒気帯び」に該当するためには酒気帯び運転の故意(認識・認容)が必要と解したうえで、原告には故意がなかったと認定した。原告は前夜の飲酒後、約1時間後の呼気検査でアルコール濃度が基準値以下(0.05mg/L)であったことを確認し、その後ネットカフェで仮眠をとって約6時間後に運転しており、酒気が抜けたと認識することがやむを得ない状況にあったと判断した。2回目の検査で基準値超(0.17mg/L)が検出された点は客観的事実として否定できないものの、原告が酒気帯び状態であることを認識・認容していたとは認められないとした。 以上から、原告は本件規程所定の「酒気帯び」の非違行為を行ったものではなく、懲戒事由がないにもかかわらず懲戒免職とした本件処分は違法として取消しを認めた(争点②③の検討は不要)。 国家賠償請求(争点④)については、処分行政庁は原告が不起訴となった事実や顛末書の内容から故意の欠如を容易に認識できたとして過失を認め、150万円の慰謝料を認容した(原告請求の300万円は一部棄却)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。