高裁
職務執行停止仮処分に附随する借入金ならびに波田野泰司を相談役に就任せしめ給与を給する件に関する許可申請事件の許可決定に対する即時抗告事件
判決データ
- 事件番号
- 昭和37ラ389
- 事件名
- 職務執行停止仮処分に附随する借入金ならびに波田野泰司を相談役に就任せしめ給与を給する件に関する許可申請事件の許可決定に対する即時抗告事件
- 裁判所
- 東京高等裁判所
- 裁判年月日
- 1963年8月21日
- 裁判官
- 裁判長判事 鈴木忠一、判事 谷口茂栄、判事 宮崎富哉
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。