下級裁
被告の介護サービスを利用して自宅への送迎を受けていた100歳の女性が自宅前の階段から転落したことが原因で死亡したのは被告の安全配慮義務違反又は過失によるものだとして,女性の遺族が被告に損害賠償を求めたところ,請求が一部認容された事案
判決データ
- 事件番号
- 平成27ワ2717
- 事件名
- 被告の介護サービスを利用して自宅への送迎を受けていた100歳の女性が自宅前の階段から転落したことが原因で死亡したのは被告の安全配慮義務違反又は過失によるものだとして,女性の遺族が被告に損害賠償を求めたところ,請求が一部認容された事案
- 裁判所
- 福岡地方裁判所
- 裁判年月日
- 2016年9月12日
- 裁判官
- 小川嘉基
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