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審決取消等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】原告が「試写カメラ」と題する発明について特許出願(特願2020-87029号)をしたところ、拒絶査定を受け、これに対する不服審判請求も成り立たないとする審決がされたため、審決の取消し等を求めた事案である。本願発明は「撮影した画像が保存された記憶媒体を、電気的に、ファインダーのパネルと結んだことを特徴とするディジタルカメラ」というものである。原告は審決取消しに加え、拒絶査定の取消し及び特許査定の義務付けも請求した。原告は取消事由として、審決に理由の記載がない、審決が送達されていない、審判官の印がない、抗告権が奪われた等の7つの事由を主張した。 【争点】(1)拒絶査定の取消請求及び特許査定の義務付け請求の適法性、(2)本件審決の取消事由の有無。 【判旨】拒絶査定の取消し及び特許査定の義務付けを求める部分を却下し、審決取消請求を棄却した。拒絶査定の取消請求については、拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟において審査段階の拒絶査定の取消しを求めることはできず不適法であるとした。特許査定の義務付けについても、行政事件訴訟法上の義務付け訴訟の要件を満たさず不適法とした。審決取消請求については、原告主張の取消事由をいずれも排斥した。本願発明は引用文献に記載された発明と一致し新規性を欠くとした審決の判断に誤りはないとし、審決の送達や押印に関する手続的主張についても、電子情報処理組織による処理や特例法の規定に照らし違法はないと判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。