都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2514 人の裁判官2 件の口コミ
知財

投稿記事削除請求事件

判決データ

事件番号
令和7(ワ)70451
事件名
投稿記事削除請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2026年1月29日

AI概要

【事案の概要】原告が、ウェブサイト「note」を運営する被告(note株式会社)に対し、同サイトに投稿された記事が原告の名誉を毀損すると主張して、名誉権侵害による妨害排除請求権に基づき、当該記事の削除を求めた事案である。本件記事は「B」という表示名の投稿者が投稿したもので、原告がABEMA Primeに出演した経緯に関する記述、原告のSNS投稿内容の不自然さを指摘する記述、及び「D」と呼称される人物の行為と原告を対比する記述から構成されていた。 【争点】本件記事の各記述(No.1〜No.4)が原告の名誉を毀損するか、また違法性阻却事由(公共の利害に関する事実、公益目的、真実性・意見論評の法理)が認められるかが争われた。 【判旨】裁判所は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として各記述を検討した。No.1(番組出演に関する記述)については、原告が金銭を払ってコネ枠で番組に出演したという事実を黙示に摘示するものであり、名誉毀損に当たると認定した。No.2(店員との関係に関する記述)については、仮説を述べるにすぎず社会的評価の低下は認められないとした。No.3及びNo.4(ソープランドに関する記述)については、記事中の「D」なる人物と原告の同一性が黙示に摘示されているとした上で、原告が風俗嬢に怪我をさせた事実や出入り禁止になった事実を間接的に摘示するものであり、名誉毀損に当たると認定した。被告の違法性阻却の主張については、摘示事実の真実性を裏付ける証拠が一切ないとして排斥した。以上から、本件記事は一般の私人である原告の誹謗中傷を目的としたものであり、名誉毀損に当たる記述が主要な主題に関わるとして、記事全体の削除を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。