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損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)5586
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2026年1月29日

AI概要

【事案の概要】エステ・脱毛・アイラッシュ等のサービスを提供する原告会社が、原告店舗で施術業務に従事していた被告ら2名に対し、被告らが原告の顧客情報を不正に取得・使用して競合店舗を開設し顧客を誘導したことが不正競争(不競法2条1項4号又は7号)に該当するとして損害賠償を主位的に請求し、予備的に雇用契約上の競業避止義務違反及び業務委託契約上の義務違反又は共同不法行為に基づく損害賠償約244万円を請求した事案である。被告らは原告店舗と同じ大阪市内に各自サロン店舗を開設し、原告店舗での施術時に顧客に独立の話をしていた。 【争点】(1)被告らによる顧客情報の不正取得・使用(不正競争)の成否、(2)被告らの競業避止義務違反等の債務不履行及び共同不法行為の成否、(3)損害の有無及び額が争われた。 【判旨】裁判所は、不正競争の主張について、顧客が被告ら店舗を知る機会は原告店舗内での会話等により他にあり得たこと、原告が特定する顧客情報には連絡先が含まれず勧誘に直結させられる情報ではないこと等から、顧客情報の不正取得・使用の事実を認定できないとして棄却した。競業避止義務違反について、被告Aは業務委託契約への移行後に店舗を開設しており、同契約に競業避止義務の規定がなかったことから義務違反を否定した。被告Bについては、雇用関係継続中の令和5年11月から12月にかけて競合店舗を開設し顧客に店舗情報を伝えた行為が雇用契約上の誠実義務(労働契約法3条4項)に反するとして義務違反を認定した。ただし令和6年1月以降の業務委託契約下での義務違反は否定した。損害額は、顧客18名の来店1回分の逸失利益として10万8000円と認定し、被告Bに対する予備的請求をこの限度で認容し、その余の請求をすべて棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。