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知財

著作物無断使用禁止等請求事件

判決データ

事件番号
令和7(ワ)70088
事件名
著作物無断使用禁止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2026年1月29日

AI概要

【事案の概要】小説投稿サイト「小説家になろう」等に自作小説を公開していた原告が、被告(SBクリエイティブ株式会社)が出版した小説及びそのコミカライズ版が原告の複数の小説を複製又は翻案したものであるとして、著作権(複製権・翻案権・譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)の侵害を主張し、名誉回復措置として被告のウェブサイト及びXアカウントへの謝罪広告の掲載を求めた事案である。被告小説は第8回GA文庫大賞で優秀賞を受賞し平成29年に出版されたもので、原告は152項目にわたる対比表を提出して類似点を主張した。 【争点】被告小説が原告各小説に依拠して作成されたか、及び被告各記述が原告各記述の複製又は翻案に当たるかが争われた。 【判旨】裁判所はまず依拠性について、被告小説の作者が自身の好きな漫画をモデルにストーリーを構想し独自に創作した経緯を認定し、原告各小説の存在自体を知らなかったとする陳述書の信用性に疑いを差し挟むべき事情はないとして、被告小説は原告各小説に依拠することなく独自に作成されたものと認定した。さらに念のため複製・翻案の成否も検討し、原告が主張する152項目の対比について、そもそも記述の同一性がないもの、思想・アイデア等の表現それ自体でない部分で同一性を有するにすぎないもの、又は「村」「魔法」「王都」「魔女」等の表現上の創作性がない部分で同一性を有するにすぎないものであるとして、いずれも複製にも翻案にも当たらないと判断した。原告の「アイデアの積み重ねにより著作権侵害が成立する」との主張も、アイデアが積み重ねられていたとしても表現それ自体でない部分の同一性にとどまる以上、複製にも翻案にも当たらないとして排斥し、請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。