最高裁
離婚等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】原告が、訴訟代理人である弁護士を通じて、離婚等を求める訴状を最高裁判所に提出した事案である。訴状には「遍く女性が光り輝く令和光の離婚等請求事件訴状」という題名が付され、提出先を「遍く女性が光り輝く令和光の最高裁判所」と記載し、仙台家庭裁判所への移送を希望する旨の記載があった。原告は北九州市内、被告は福島県いわき市内に住所を有していた。 【争点】最高裁判所の管轄に属しない離婚訴訟が提起された場合に、管轄裁判所への移送義務があるか、それとも訴えを却下できるか。 【判旨】最高裁判所は、離婚等を求める訴えが最高裁判所の管轄に属する旨の法令上の定めはなく、本件訴えが管轄に属しないことは明らかであるとした。そのうえで、訴状には管轄のない仙台家庭裁判所への移送を求める記載があること、本件弁護士が最高裁判所の管轄に属しないことを十分認識しながらあえて提起したこと、同弁護士が以前にも同様の行為を繰り返してきたことが当裁判所に顕著であることを指摘し、本件訴えは現行法規に則って訴訟手続を追行する意思を欠いた不当な目的によるものであり、訴訟制度の趣旨・目的に照らして著しく相当性を欠くとして、訴訟上の信義則に反するものとして却下した。移送義務を否定した理由として、不当な目的に基づく管轄裁判所の調査負担を最高裁判所に課すことに法的正当性がないこと、訴訟制度の運営維持の観点から許容し難いことを挙げた。裁判官全員一致の意見である。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。