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下級裁

過失運転致傷、道路交通法違反事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)18
事件名
過失運転致傷、道路交通法違反事件
裁判所
長崎地方裁判所 佐世保支部
裁判年月日
2026年1月28日
裁判官
岩田光生

AI概要

【事案の概要】被告人が普通乗用自動車を運転中、信号待ちで停止していた前方車両に時速約14キロメートルで追突し、被害者に外傷性頸部症候群等の傷害を負わせたにもかかわらず、救護措置を講じず警察への報告もしなかったとして、過失運転致傷及び道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)で起訴された事案である。起訴後、被告人は別の物損事故を契機に脳神経内科を受診し、側頭葉てんかんと診断された。 【判旨(量刑)】無罪。被告人は本件事故当時、側頭葉てんかんによる意識減損を伴う焦点起始発作を起こしていたとみるのが合理的であると判断した。主治医であるB医師は、被告人の前兆症状(「ぞわぞわ感」)や脳波検査の結果等から側頭葉てんかんと診断し、本件事故当時に意識障害が生じていた可能性が高いと証言した。検察官が意見聴取した別の脳神経内科教授も同旨の意見を述べており、B医師の証言の信用性は補強されている。以上から、過失運転致傷については前方停止車両を認識して事故を予見できたとは認められず、救護義務違反・報告義務違反については事故の発生自体を認識できていたとは認められないとして、いずれも犯罪の証明がないとした。なお、検察官も無罪の意見を述べた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。