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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)161
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
山口地方裁判所
裁判年月日
2026年1月28日

AI概要

【事案の概要】 原告は、被告法人が運営する大学の講座に講師として勤務する者である。原告は、同講座の教授である被告から違法なアカデミックハラスメントを含むハラスメント行為を受け、精神的苦痛を被ったと主張した。原告は被告法人のハラスメント防止・対策委員会に調査を求めたが、同委員会は原告の主張する行為はハラスメントに該当しないとする勧告を出し、加害者とされる被告教授からの事実関係の聴取も行わなかった。原告には労災認定(パワーハラスメントによる精神障害)がなされている。 【争点】 ・被告教授による不法行為(ハラスメント)の有無 ・消滅時効の成否 ・被告法人の安全配慮義務違反の有無 【判旨】 裁判所は、被告教授の一部の言動が違法なハラスメントに該当すると認定し、不法行為に基づく損害賠償を命じた。また、被告法人についても、原告がハラスメントを継続して受けない環境を整えるという安全配慮義務に違反したとして、労働契約法5条1項に基づく損害賠償を命じた。被告教授に33万円(被告法人と22万円の限度で連帯)、被告法人に22万円の支払いを命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。