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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10061
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年1月27日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和6(ワ)70505

AI概要

【事案の概要】控訴人が、被控訴人がインスタグラムにおいて控訴人の動画をスクリーンショットした画像を無断投稿したことにより、著作権(複製権・公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたとして損害賠償を求めた事案である(請求1)。原審は47万9000円の支払を認容し、その余を棄却した。控訴人が敗訴部分を不服として控訴するとともに、当審で被控訴人が控訴人代理人弁護士事務所に送付したファックスが名誉感情を侵害するとして55万円の損害賠償請求を追加した(請求2)。 【争点】(1)著作権侵害に基づく損害額(使用料相当額、著作者人格権侵害の慰謝料、発信者情報開示手続費用)の当否。(2)被控訴人が控訴人代理人弁護士に送付したファックスが控訴人に対する名誉感情侵害の不法行為を構成するか。 【判旨】請求1について、著作権の行使につき受けるべき金銭の額は月額3000円、著作者人格権侵害の慰謝料は5万円、発信者情報開示手続費用のうち30万円を損害と認めた原判決の判断は相当であり、控訴人の補充主張を考慮しても左右されないとした。請求2について、本件ファックスは藤井弁護士宛であることが明示され、控訴人本人に見せるよう求める記載もなく、控訴人によるインスタグラムのストーリー投稿の事実及びその内容を控訴人代理人に知らせる趣旨のものであったと認定した。民事訴訟の一方当事者が相手方の訴訟代理人弁護士に資料を送付した場合、弁護士がその内容をそのまま依頼者本人に伝えるのが当然とまでは解されないとして、名誉感情を毀損する表現が含まれていたとしても社会通念上許される限度を超える侮辱行為とは認められないと判断し、請求2を棄却した。控訴棄却。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。