AI概要
【事案の概要】原告(フジテック株式会社)が、名称を「マンコンベヤ」とする発明について特許出願をしたところ拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判でも請求不成立の審決がなされたため、その取消しを求めた事案である。本願発明は、乗客コンベアの乗り部に設けた第1・第2人検出部で人の歩行速度を演算し、ステップの走行速度が速い場合に低速制御を行うものである。審決は、引用発明(マットで足跡を検出して歩行速度を算出するエスカレータ)に周知技術(2つの人検出部による歩行速度演算)を適用すれば容易に想到できるとした。 【争点】(1)引用発明に甲2記載の構成を適用する動機付けの有無。(2)甲2記載の構成が周知技術といえるか。 【判旨】裁判所は、甲2に加え被告が提出した乙3・乙4にも同一技術分野の乗客コンベアにおいて2つの人検出部で歩行速度を演算する構成が開示されていることから、甲2構成は周知技術であると認定した。引用発明の技術的意義は携帯端末の識別情報を必要とせず歩行速度が遅い乗客の場合に踏段を低速制御できる点にあり、マットによる歩行速度算出はその具体化手段の一つに過ぎないとした。周知技術である甲2構成も歩行速度を算出できる点で引用発明のマットと異なるところはなく、置換により技術的意義が失われるものではないとして、相違点に係る構成を周知技術で代替することは当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎず、動機付けも認められるとした。原告の請求を棄却。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。