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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10085
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年1月27日

AI概要

【事案の概要】原告(株式会社フィジテック)が、「ヘルスジム」の文字を標準文字で表した商標について、指定役務を第41類(トレーニングジムの提供、スポーツの興行の企画・運営又は開催等)として商標登録出願をしたところ、商標法3条1項3号(役務の質等を表示する商標)及び4条1項16号(役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標)に該当するとして拒絶査定を受け、不服審判でも請求不成立とされたため、審決の取消しを求めた事案である。 【争点】(1)本願商標「ヘルスジム」が商標法3条1項3号に該当するか。(2)同4条1項16号に該当するか。 【判旨】裁判所は、「ヘルス」は「健康」、「ジム」は「室内トレーニング施設」を意味する語としていずれも広く用いられ、「ヘルス○○」「○○ジム」のように複合語の一部として使用される用法が慣用されていると認定した。取引の実情として、新聞記事、地方公共団体の広報紙、不動産会社や旅行代理店のウェブサイト等において「ヘルスジム」が「健康のための屋内トレーニング施設」の意味で特段の説明なく相当程度使用されている事実を認め、取引者・需要者は「ヘルスジム」から「健康のための屋内トレーニング施設」との意味合いを容易に想起するとした。したがって本願商標は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり3条1項3号に該当するとし、同号により商標登録を受けられない以上、4条1項16号について判断するまでもないとして、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。