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下級裁

政務活動費返還履行請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(行コ)15
事件名
政務活動費返還履行請求控訴事件
裁判所
仙台高等裁判所
裁判年月日
2026年1月27日
原審裁判所
仙台地方裁判所
原審事件番号
令和5(行ウ)9

AI概要

【事案の概要】地方公共団体の不正監視を目的とする団体(一審原告)が、宮城県議会の会派「自由民主党・県民会議」に属する県議会議員5名が、旧統一教会の関連団体の活動に出席するための旅費・参加費合計約50万円を政務活動費(調査研究費)として支出したことは違法であるとして、宮城県知事(一審被告)に対し、同会派への不当利得返還請求を求めた住民訴訟の控訴審である。原審は、ピースロードフェスティバル参加3件と講演聴講1件の計4件の支出(合計3万5000円)を違法と認定した。 【争点】各支出が政務活動費の使途基準に適合するか、特に旧統一教会関連団体の活動への参加が議員の調査研究活動との間に合理的関連性を有するか。 【判旨】控訴審は、ピースロードフェスティバル参加3件(管理番号5、9、17)については、旧統一教会関連団体主催の日韓友好・世界平和を標榜するイベントであり、公共性が低く講演等も行われておらず、参加者との会話も儀礼的な雑談の域を出ないとして、調査研究活動との合理的関連性を否定し、違法な支出と認定した。一方、原審が違法とした講演聴講1件(管理番号35)については、国際情勢に関する知見を深める目的での講演聴講は宮城県の危機管理等の政策に資するものとして合理的関連性を否定できないとし、違法とはいえないと判断した。その余の支出についても違法性を否定した。結論として、違法な支出は3件合計1万1616円にとどまるとし、原判決を変更した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。