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知財

損害賠償等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10055
事件名
損害賠償等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年1月26日
裁判官
岩井直幸
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和6(ワ)70264

AI概要

【事案の概要】コートを販売する控訴人(株式会社ザ・リラクス)が、被控訴人(旧商号・株式会社アダストリア)の販売するコートは控訴人の商品の形態を模倣したものであり、不正競争防止法2条1項3号に該当するとして、損害賠償金約483万円の支払を求めた事案の控訴審である。控訴人は、Aラインシルエット、長いサイドベンツスリット、5つのスナップボタン配置という共通点を指摘し、消費者800人を対象としたアンケート調査結果や「創作者基準」による実質的同一性の主張を当審で追加した。 【争点】原告各商品(3種のコート)と被告商品の形態が不正競争防止法上の「模倣」に当たるかにつき、両商品の形態の実質的同一性の有無が主たる争点となった。 【判旨】控訴棄却。知財高裁は、控訴人が提出したアンケート調査について、解像度不明な画像を画面上で比較させる方法であり、実際に手に取って観察する場合と印象が異なるため、需要者の認識を正確に把握するものとはいえないとした。また、「よく似ている」と回答した者は全体の41〜44%にとどまり、同一性を裏付けるものとはいえないとした。襟を立てた状態での着用も「通常の用法」であるとし、チンフラップの有無等の相違点を過小評価する控訴人の主張を退けた。さらに、法2条4項が「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる」形態と定めていることから、実質的同一性の判断は需要者基準によるべきであり、「創作者基準」による主張は採用できないとした。仮に創作者基準によったとしても、チンフラップ・襟のデザインや袖の形状等の相違点は容易な改変とはいえず、実質的同一性は認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。