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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10027
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年1月26日

AI概要

【事案の概要】原告(加藤電機株式会社)が、被告(下西技研工業株式会社)の保有する「ヒンジ」に関する特許(特許第7283725号)について、新規性欠如及び進歩性欠如を理由に無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案である。本件特許は、複写機等の事務機器の本体と原稿圧着板を開閉可能に連結するヒンジに関し、閉状態近傍でヒンジトルクを低下させスムーズな閉動作を実現する発明である。 【争点】主な争点は、本件発明と先行技術(甲3号証・特開2012-168470号公報記載の発明)との間に認定された相違点9(第二ウイング部材の突出部と第一ウイング部材の一対の支持部の構成)の存否、及び当該相違点に係る構成の容易想到性であった。 【判旨】請求棄却(審決維持)。知財高裁は、甲3発明の湾曲面11aには回動軸が挿入される貫通孔が設けられておらず本件発明の「突出部」に相当しないこと、アーム支持突起16・17はケース10の一部でありアーム20に設けられたものではないことから、相違点9は存在すると認定した。また、甲3発明における第一カム部22・第二カム部23の外側にアーム支持突起16・17を配置する構成は、回動軸に垂直な方向でヒンジを小型化するという課題解決のための合理的な構成であり、これを変更して突出部を一対の支持部で挟む構成に至ることは当業者が容易に想到し得たとはいえないとした。甲4号証から甲6号証にも当該変更を示唆する記載はなく、進歩性欠如の主張も退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。