AI概要
【事案の概要】原告(株式会社ディスカバー・ジャパン)は、「Discover Japan TRAVEL」の標準文字からなる商標について登録出願をしたところ、先行登録商標「DISCOVER JAPAN」と類似するとして商標法4条1項11号に基づき拒絶査定を受けた。原告は拒絶査定不服審判を請求したが不成立とされたため、審決の取消しを求めて提訴した。 【争点】本願商標「Discover Japan TRAVEL」から「Discover Japan」の部分を要部として分離抽出し、引用商標「DISCOVER JAPAN」と比較して類否を判断することが許されるか。 【判旨】請求棄却。裁判所は、本願商標の構成中「Discover Japan」と「TRAVEL」は大文字・小文字の表記ルールが異なり外観上分離して認識されること、旅行に関する役務において「TRAVEL」は業種・業務内容を表す語として一般に用いられており出所識別標識としての機能を果たさないこと等から、「Discover Japan」の文字部分を要部として抽出し引用商標と比較することが許されると判断した。そして、本願商標の要部と引用商標は称呼・観念が同一であり、外観も近似するため、両商標は類似すると認定し、本件審決の判断に誤りはないとして原告の請求を棄却した。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。