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債務不存在確認等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】被控訴人(原告・株式会社SHIFFON)は、米国のアーティストBの著作物及び標章についてライセンス契約に基づき製品の製造・販売を行っていた。控訴人(被告・サクラインターナショナル株式会社)は、自社が著作権及び商標権を有すると主張し、被控訴人の取引先に対して製品の製造等の停止を求める警告書を送付した。被控訴人は、控訴人が著作権を有しないこと等の債務不存在確認及び不正競争防止法に基づく差止め・損害賠償を求めて提訴した。原審は被控訴人の請求を概ね認容し、控訴人が控訴した。 【争点】本件著作物の著作権の原始的帰属の準拠法、控訴人が著作権を取得したか否か、商標権の帰属及びライセンス契約に基づく返還義務の範囲、警告書送付行為の不正競争該当性。 【判旨】控訴棄却。裁判所は、著作権の原始的帰属については保護国法が準拠法となり、日本で保護される著作権については日本法が適用されると判断した。本件著作物はアーティストBが個人として創作したものであり職務著作には該当せず、控訴人は音楽契約に基づく限定的な利用権を有するにとどまり著作権を取得していないと認定した。また、本件各商標はライセンス契約に基づく返還義務の対象に含まれると判断し、控訴人による警告書送付は不正競争行為に該当するとして、原審の判断を維持した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。