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知財

DMCAカウンターノーティスに基づくURL回復請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10065
事件名
DMCAカウンターノーティスに基づくURL回復請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年1月26日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和6(ワ)70601

AI概要

【事案の概要】控訴人(原告)は、自身が管理運営するウェブサイトの複数のURL(4581件)が、虚偽のDMCA(米国デジタルミレニアム著作権法)に基づくテイクダウン申請により、被控訴人(被告・Google LLC)の検索サイトの検索結果から削除・非表示とされたとして、DMCA512条(g)項(2)節に基づきURLの原状回復(復元)を求めた事案の控訴審である。原審は、同規定はサービス・プロバイダの免責条件を定めるものであり復元義務を定めるものではないとして請求を棄却した。 【争点】DMCA512条(g)項(2)節の規定が、サービス・プロバイダに対してコンテンツ等の復元を請求する権利を利用者に付与するものか否か。 【判旨】控訴棄却。裁判所は、DMCA512条(g)項(1)節はサービス・プロバイダが善意で行ったコンテンツ削除について原則として免責されることを、同項(2)節はテイクダウン申請に基づく削除について一定の手続(異議申立て通知の受領・通知、所定期間内の復元)を経た場合に免責が認められることをそれぞれ規定するものであり、同項(2)節がサービス・プロバイダにコンテンツを復元する義務を定めるものと解するのは困難であると判断した。控訴人が援用した米国著作権局の記事や米国判例もこの判断を左右しないとして、控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。