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最高裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(受)385
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2026年1月22日
裁判種別・結果
判決・その他
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
令和5(ネ)786

AI概要

【事案の概要】区分所有建物(マンション)の専有部分の共有者である上告人が、外壁コンクリート躯体部分等の亀裂により4回にわたり漏水被害を受けたとして、管理組合(区分所有者の団体)である被上告人に対し、民法717条1項本文(工作物責任)に基づく損害賠償を求めた事案。原審(東京高裁)は、被上告人は共用部分の「占有者」に当たらないとして請求を棄却した。 【争点】区分所有法3条前段所定の区分所有者の団体(管理組合)が、区分所有建物の共用部分について民法717条1項本文にいう「占有者」に当たるか。 【判旨】最高裁は原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。民法717条1項本文の趣旨は、通常有すべき安全性を欠く工作物を支配管理して損害発生を防止すべき地位にある者に賠償責任を負わせることにある。区分所有法の規定に照らすと、共用部分については基本的に区分所有者の団体がこれを支配管理して安全性を確保することが予定されている。また、区分所有者の団体は管理費を徴収しているのが通例であり、共用部分の瑕疵による損害が生じた場合に団体の財産から賠償することが区分所有者の通常の意思に沿い、被害者の保護にも資する。したがって、区分所有者の団体は、特段の事情がない限り、共用部分について民法717条1項本文にいう「占有者」に当たる。裁判官全員一致の意見。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。