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発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
判決データ
- 事件番号
- 令和7(ワ)7894
- 事件名
- 発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
- 裁判所
- 大阪地方裁判所
- 裁判年月日
- 2026年1月22日
- 裁判官
- 島田美喜子
AI概要
【事案の概要】パチンコホール向け情報提供サービスを運営する原告が、補助参加人が原告のサービスで提供される台データ(パチンコ台の出玉データ等)をbotを用いてスクレイピングし、自らのウェブサイトで公開したことが不正競争防止法2条1項11号(限定提供データの不正取得・開示)に該当し営業権を侵害したとして、サーバー管理会社である被告に対し発信者情報の開示を求めた事案。先行する発信者情報開示命令申立ては全部却下されており、原告が異議の訴えを提起した。 【争点】台データが不正競争防止法2条7項の「限定提供データ」に該当するか。具体的には、利用規約への同意とCloudflare Turnstile(CT)による検証を求めることで、台データが「特定の者に提供する情報として電磁的方法により管理されている」といえるか。 【判旨】裁判所は原告の請求を棄却し、原決定(開示命令申立却下)を認可した。台データの閲覧には利用規約への同意とCTによる検証通過が必要であるものの、ユーザー登録やパスワード認証、金銭の支払いは不要であり、誰でも上記手続に応じさえすれば無償でアクセスできる情報である。したがって、提供相手について原告の選択や裁量が入る余地がなく、不特定の者に提供されている情報であって「特定の者」に提供されている情報とはいえない。CTによるbot制限はアクセス方法を限定する効果はあるが、アクセスする「者」を限定するものではなく、限定提供データの要件を充足しない。台データは限定提供データに該当しないため、原告の請求には理由がない。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。