都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2514 人の裁判官1 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10076
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年1月22日

AI概要

【事案の概要】原告(中日本高速道路株式会社)が、被告(有限会社PXZ)が保有するETC車専用出入口の車両誘導システムに関する特許(第6159845号)について無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案。原告は、本件特許の分割出願が新規事項を追加する分割要件違反であるため出願日の遡及が認められず、最初の原出願の特許公報により新規性を欠くと主張した。 【争点】本件各発明の構成要件B(車両検知手段)及びF(ETCゲートを通るルートへ通じる第1のレーン)に含まれる事項が、第4世代分割出願の当初明細書等に記載されているか(分割要件の充足)、及び手続違背の有無。 【判旨】裁判所は原告の請求を棄却した。構成要件Bについて、「有料道路料金所に出入りをする車両」とは、ETC車専用出入口を通過して有料道路等と一般道路との間を出入りしようとする車両を意味すると解するのが自然であり、当初明細書等の入口料金所・出口料金所・スマートインターチェンジの各実施例にこの検知手段が記載されていると認定した。構成要件Fについても同様に、「ルートへ通じる第1のレーン」は当初明細書等の記載から読み取れるとした。したがって分割要件違反はなく、本件出願は最初の原出願日(平成16年9月13日)に遡及するため、甲7による新規性欠如の主張は前提を欠く。手続違背の主張についても、審判長が根拠条文の読替えについて釈明を求めたことは違法ではなく、原告が同意した以上なおさら問題はないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。