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実用新案権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)1462
事件名
実用新案権侵害差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2026年1月22日

AI概要

【事案の概要】原告(株式会社ドウシシャ)は、座面を有しない座いすに関する実用新案権(実用新案登録第3236826号)を保有し、被告(明光ホームテック株式会社)が製造販売する座いす(被告製品1及び2)が本件実用新案権を侵害するとして、製造販売等の差止め、廃棄及び損害賠償を請求した。主な争点は、被告製品が本件考案の構成要件C「背もたれ部の下部から後方に延びる底面部」を充足するか、無効理由の有無、及び損害額であった。 【争点】(1)被告製品2の譲渡等主体性、(2)構成要件C「底面部」の充足性、(3)乙11〜14文献等を主引例とする新規性・進歩性欠如等の無効理由の有無、(4)損害額。 【判旨】裁判所は、まず被告製品2について、製造元の明光家俱(香港法人・被告の100%子会社)と被告は法人格が別個であるとして、被告による譲渡等の主体性を否定した。構成要件Cの「底面部」については、背もたれ部の下部から後方に延びて床等に接する座いす下面の部位であって、角だっていないひろがりの区分であると解釈し、被告製品1の背もたれ部から後方に延びる部材部分は接地面において所定の厚みと広がりを有し、座面のない座いすを安定して設置する作用効果を奏するとして、構成要件Cの充足を認めた。被告が主張した各無効理由(乙11〜14文献を主引例とする進歩性欠如等)については、いずれも肘置き部の構成を付加することに阻害要因があるなどとして排斥した。損害額については、被告製品1の限界利益合計463万6770円から競合品の存在による15%の推定覆滅を行い、弁護士費用50万円を加えた444万1254円を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。