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最高裁

第三者異議事件

判決データ

事件番号
令和5(受)2245
事件名
第三者異議事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2026年1月20日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
令和5(ネ)2021

AI概要

【事案の概要】弁護士である被上告人が、依頼者からの預り金を管理するために開設した「預かり金口座」の預金債権に対し、上告人が婚姻費用分担金の支払を命ずる審判を債務名義として差押えを行った。被上告人は、預り金について依頼者との間で信託契約が成立しており、預金債権は信託財産に属するとして、信託法23条5項に基づく第三者異議の訴えを提起し、強制執行の不許を求めた。原審は、預り金が弁護士の固有財産から分別管理されている限り信託契約が成立しているといえるとして、被上告人の請求を認容した。 【争点】①弁護士の預り金について、分別管理の事実のみをもって信託契約の成立を認めることができるか。②信託財産に属する預金債権に対する差押えへの異議の訴えにおいて、預金債権が信託財産に属するか否かの判断基準時はいつか。 【判旨】原判決を破棄し、東京高裁に差し戻す。①信託契約は信託の目的についての合意が成立要件であり、その合意が事案に応じて具体的に主張される必要がある。本件では被上告人が信託の目的を具体的に主張しておらず、単に「預り金である」というだけでは信託の目的についての合意の成立が主張されているとはいえない。②信託法23条5項の異議の訴えにおいて、差押え後に預金債権が受託者の固有財産に帰属するに至ったときは異議は認められなくなるのであり、預金債権が信託財産に属するか否かは事実審の口頭弁論終結時を基準として判断すべきである。 【補足意見】林・平木裁判官の補足意見は、差戻審において被上告人の秘密保持義務に配慮しつつ、マスキングや仮名処理等の適切な審理運営上の工夫をすべきことを指摘した。沖野裁判官の意見は、弁護士の預り金に信託契約が成立するためには、預かり保管の目的に関する合意に加え、分別管理義務等の目的外利用に対する防止・是正措置(実効確保の仕組み)についての合意も必要であるとの見解を示した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。