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知財

著作物使用差止請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)9267
事件名
著作物使用差止請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2026年1月20日
裁判官
松川充康

AI概要

【事案の概要】コンテンツ制作会社である原告が、ガス会社である被告山代ガスの広告宣伝用ヒーローキャラクター「ヤマシロン」に関するイラスト等の著作物(本件各著作物)について、原告が著作権及び著作者人格権を有することの確認を求めた事案である。原告は被告佐賀新聞サービスとの業務委託契約に基づきヒーローコンテンツの制作を受託し、ヒーローショー専門会社「悪の秘密結社」と共同で本件各著作物を制作した。被告らは、著作権は業務委託契約により被告側に帰属している、職務著作に当たる、著作権法27条・28条の権利も譲渡済みである等と主張して争った。 【争点】①原告がイラスト(本件著作物1〜4及び11)の共同著作者といえるか。②本件各著作物は被告山代ガスの職務著作か。③著作権法27条・28条の権利を含む著作権譲渡の合意があったか。④著作者人格権の不行使合意があったか。⑤本件委託契約1に錯誤があったか。 【判旨】原告の請求を一部認容。①原告は悪の秘密結社と共同創作の意思のもとで数か月にわたり意見交換・修正作業を重ねて本件著作物1〜4を完成させており、共同著作者と認められる。本件著作物11についても同様の法的枠組みの下で共同創作されたものと認められる。②原告は被告山代ガスとは法人格を異にする会社であり、業務委託契約に基づく受任者にすぎず、被告山代ガスの「業務に従事する」者とはいえないから、職務著作は成立しない。③業務委託契約書には「制作物の著作権は被告佐賀新聞サービスに帰属する」との規定があったが、著作権法27条・28条の権利の譲渡を明示する規定はなかった。被告らは推定覆滅事由として著作権者表記やグッズ許諾申請の実態等を主張したが、契約当事者双方が著作権法の知識を欠いていたこと、原告が一貫して翻案権を行使してきた実態等を踏まえ、同法61条2項の推定は覆滅されず、翻案権等は原告に留保されたと判断した。④当事者双方が著作者人格権の概念を認識していなかった以上、不行使合意は成立しない。ただし、原告は公表権及び氏名表示権を行使できないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。