AI概要
【事案の概要】原告(徳島大学名誉教授)は、地下水浸透流の作用下にある斜面の安定解析プログラム「SAUSE」(FORTRAN言語で開発)について、自らが著作者(少なくとも共同著作者)であると主張し、被告(建設コンサルタント会社)が同プログラムを無断で改変(Ver2.0以降でビショップ法から簡便分割法に変更)して販売した行為が著作権(複製権・翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たるとして、不法行為に基づく損害賠償2800万円(一部請求)を求めた事案である。 【争点】主要な争点は、(1)原告が本件プログラムの著作権者又は共有著作権者であるか、(2)損害の有無及び額であった。原告は、自身の研究室で飽和・不飽和浸透流解析プログラムと斜面安定解析プログラムを連動させた「原告プログラム」を開発し、これを基に被告従業員であるAらを補助者として本件プログラムを開発したと主張した。被告は、Aが修正・Bが新規作成する形で被告が独自に開発したものであり、被告の著作物であると反論した。 【判旨】裁判所は、原告の請求を棄却した。その理由として、まず原告が「原告プログラム」のソースコードを含む具体的記述を一切特定しておらず、全証拠によっても著作物としての「原告プログラム」の存在が認められないと判断した。甲1論文の記載はプログラムの目的や計算式を示すにすぎず、プログラム自体の設計・実装への原告の具体的関与も明らかでないとした。また、本件プログラムについては、被告の従業員であるA及びBが制作に関与し、被告の発意に基づき被告の著作名義で公表された事実から、著作者が原告であるとは認められないとした。
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判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。