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特許権侵害損害賠償請求等事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70460
事件名
特許権侵害損害賠償請求等事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2026年1月15日

AI概要

【事案の概要】原告(株式会社安藤・間)は、「シールドトンネルの拡幅構造、シールドトンネルセグメント及びシールドトンネルの拡幅方法」に関する特許権(特許第4782704号)を有しており、東京外かく環状道路の本線トンネル工事で使用された被告(大成建設株式会社)の製品及び拡幅工事方法が同特許権を侵害するとして、民法709条に基づき損害賠償金24億円の一部請求として13億5000万円の支払いを求めた事案である。原告と被告はいずれも同工事の共同企業体(JV)の構成員であった。 【争点】主な争点は、(1)本件対象製品・方法が本件発明の構成要件を文言上充足するか(構成要件1A・1B・5A・5B・5Cの各充足性)、(2)均等侵害の成否、(3)本件発明の無効理由(進歩性・新規性・明確性要件違反)の有無、(4)損害額であった。特に、本件発明における「仮補填ケース中に充填材を充填する」という構成要件の解釈が中心的争点となった。 【判旨】裁判所は、原告の請求を棄却した。文言侵害について、「仮補填ケース」と「充填材」は物理的に互いに別個独立した部材であると解釈すべきところ、被告の保護ピースはフランジ・側面プレート・縦リブ・スキンプレート等を溶接して一体化した単一の部材であり、「仮補填ケース」と「充填材」に相当する構成を有しないとして構成要件1Bの充足を否定した。本件発明5についても、請求項5の「セグメント組み立て後」という時間的順序の文言に基づき、組立前から切り欠き部が形成されている被告方法は構成要件5A・5Bを充足しないと判断した。均等侵害についても、本件発明の本質的部分は「仮補填ケースを着脱自在に取り付け」かつ「仮補填ケース中に充填材を充填する」という一連一体の構成にあるところ、被告製品はこの本質的部分を備えておらず第1要件を充足しないとした。加えて、出願経過において上記構成以外の具体的構成は特許請求の範囲から意識的に除外されたものと認め、第5要件も充足しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。