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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10039
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年1月15日

AI概要

【事案の概要】原告(リケンテクノス株式会社)は、「活性エネルギー線硬化性樹脂組成物、ハードコート積層フィルム、及びガラス外貼り用フィルム」に関する特許(特許第7353441号)を有していたところ、特許異議の申立てに基づき、特許庁が請求項1〜7、9、10に係る特許を取り消す決定をしたため、その取消しを求めた事案である。特許庁は、本件各発明は先行技術(甲2発明)及び甲1記載事項に基づいて当業者が容易に発明できたものと判断していた。 【争点】主な争点は、本件訂正発明1と甲2発明との相違点2(アンカーコートの紫外線吸収剤に関する構成の相違)について、甲2発明に甲1記載事項を適用する動機付けがあるか否かである。甲2発明ではアンカーコート層の紫外線吸収剤の最大吸収波長を「360nm以上400nm以下」と設定することが必須の構成とされている一方、甲1には紫外線吸収剤の最大吸収波長についての記載がなかった。 【判旨】裁判所は、甲2発明においてアンカーコート層の紫外線吸収剤の最大吸収波長が特定範囲に設定されていることは技術的思想の中核部分であるところ、最大吸収波長が明らかでない甲1の紫外線吸収剤を採用する動機付けがあるとはいえないと判断した。被告(特許庁長官)は、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収モノマー共重合アクリル樹脂を採用することが容易であると主張したが、裁判所は本件決定にそのような理由は記載されていないとし、被告の主張を退けた。以上により、本件決定には相違点2に係る進歩性判断の誤りがあるとして、請求項1〜7、9、10に係る特許取消決定を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。