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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70129
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2026年1月15日

AI概要

【事案の概要】原告(水産養殖資材メーカー)が、発明の名称を「箱型船」とする2つの特許権(海苔養殖用の箱型船に関するもので、酸処理槽内のpHセンサと原液吐出部の配置に特徴がある)を有するとして、被告(漁網メーカー)に対し、被告が養殖海苔漁業者の箱型船にpHセンサや酸原液供給装置を取り付ける行為等が特許権侵害に当たるとして、製品の生産等の差止め及び損害賠償100万円を求めた事案である。 【争点】(1)被告製品が各特許発明の技術的範囲に属するか、(2)被告製品に係る被告の関与の有無、(3)各特許の無効理由の有無(進歩性欠如、記載要件違反、実施可能要件違反、発明未完成等)、(4)原告の損害額。 【判旨】請求棄却。裁判所は、被告製品1・2のいずれについても、原告が主張する構成を有するものと認めるに足りる証拠がないと判断した。原告が提出した証拠は原告従業員作成の陳述書と写真であったが、陳述書の信用性は乏しく、写真からはpHセンサや原液供給装置の存在・位置が不明であり、パイプ状の部材についても酸原液を吐出する原液吐出部であると認めることはできないとした。原告は被告の具体的態様の明示義務(特許法104条の2)を主張したが、被告による製品の製造販売や関与自体が特定されていないとして退けた。その余の争点(無効理由等)については判断するまでもないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。