最高裁
窃盗被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】窃盗の現行犯で逮捕された被告人は、逮捕当初から人定事項の供述を拒否し、住居不詳のまま起訴された。第1審で罰金40万円の判決を受け控訴を申し立てたが、釈放後に帰着先や連絡先の回答を拒否して所在不明となった。控訴審裁判所は、戸籍の附票記載の住所への書留郵便に付する送達(付郵便送達)により公判期日の召喚等を行い、被告人不出頭のまま控訴棄却の判決を言い渡した。 【判旨(量刑)】上告棄却。控訴を申し立てながら刑訴規則62条1項の住居届出をしなかった被告人に対しては、刑訴規則63条1項により書留郵便に付する送達が可能であるとした。裁判所から住居等を尋ねられても明らかにしなかった本件の事情の下では、戸籍の附票記載の住所に宛てた書類が現実に届かなくても、その不利益を被告人が受けるのはやむを得ないとし、付郵便送達は有効と判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。