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下級裁

過失運転致傷、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反、道路交通法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)55
事件名
過失運転致傷、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反、道路交通法違反被告事件
裁判所
鳥取地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2026年1月14日
裁判官
安西二郎

AI概要

【事案の概要】被告人は、令和7年3月31日、普通乗用自動車を運転中、信号機のない交差点の横断歩道を横断していた9歳の児童に時速約40キロメートルで衝突し、びまん性軸索損傷・外傷性くも膜下出血等の重傷を負わせた(過失運転致傷)。さらに、逮捕・釈放当日の4月3日には無登録・無保険の別の車両を運転し(道路運送車両法違反・自賠法違反)、その際に自転車と衝突して15歳の少年を負傷させたにもかかわらず救護・報告せず逃走した(道路交通法違反・ひき逃げ)。加えて、運転免許取消し後の5月に3回にわたり無免許運転を行った(道路交通法違反)。 【判旨(量刑)】裁判所は、被告人を懲役3年2月に処した(求刑懲役3年6月)。量刑理由として、過失運転致傷については、横断歩道の存在を認識しながら歩行者の有無を全く確認せず減速もしなかった過失の重大性、被害児童が現在も上下肢の機能が大きく制限され日常生活のほぼ全てに介助を要する深刻な後遺症を負っていること、任意保険未加入で賠償の見込みがないことを指摘した。ひき逃げについては、無登録車であることを隠す工作まで施した悪質な態様と、刑事責任を免れるために逃走した動機に酌量の余地がないとした。無免許運転についても5日間に3回という常習性を認定した。特に、重大な人身事故と身柄拘束を経験しながら短期間で交通犯罪を重ねた点に交通法規遵守の姿勢と責任自覚の著しい欠如が表れており、社会内での更生が不可能であることを被告人自らの行動で明らかにしたと厳しく非難した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。