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下級裁

器物損壊

判決データ

事件番号
令和6(わ)469
事件名
器物損壊
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2026年1月13日

AI概要

【事案の概要】被告人は、株式会社Aの環境整備推進委員として各店舗の環境向上業務を担当していたところ、同社B店前の歩道上の植樹帯に川崎市が植栽していたオオムラサキツツジ6本を、店長C及び従業員Dと共謀の上、のこぎりで切断し損壊した(損害額11万円)。被告人は故意及び共謀を争った。 【争点】被告人がツツジの切断について故意を有し、共犯者らとの間で共謀が成立していたか。 【判旨(量刑)】罰金30万円(求刑どおり)。被告人がLINEで低木のない植樹帯の写真と共に「歩道はこのイメージで!」と送信し、店長が「写真部分なくします」と返信したのに訂正せず、切断後も「低い木はすべて切りました」との報告に異議を唱えなかった経緯から、切断の指示と故意を認定した。被告人は「こけや雑草を取り除く趣旨だった」「多忙で切断に気付かなかった」と弁解したが、やり取りへの高い関心や即座の返信態度に照らし不合理として排斥した。環境整備点検時の「見えにくいな」「邪魔だな」との発言も故意の推認を補強するとした。公共の植木を根元から切断した大胆な犯行で主導的役割を果たした被告人の刑事責任は軽視できないとしつつ、元勤務先が原状回復費用を全額負担したこと、前科がないことを考慮した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。