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著作権侵害差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告会社は、SNS投稿サイトX上で第三者Dが制作・投稿した画像(本件元画像)の著作権をDから譲り受けた上で、被告がXにおいて本件元画像の一部を切り取ったスクリーンショットを添付して投稿した行為が著作権(複製権・譲渡権)を侵害するとして、当該投稿の削除及び本件元画像の複製・自動公衆送信の差止めを求めた事案である。 【争点】 主な争点は、被告による本件画像の利用が著作権法32条1項に基づく適法な引用に該当するか否かである。 【判旨】 裁判所は、まず本件元画像について、独自のキャラクターやビルの形状等に制作者の個性が十分に現れているとして著作物性を認め、被告による本件画像の使用は原告の複製権を侵害すると認定した(譲渡権侵害は否定)。その上で、引用の抗弁について、被告はDが特定人物Eを揶揄する目的で本件元画像を作成・投稿したと認識し、このようなDの行為を批判する目的で本件画像を添付したと認定した。そして、本件画像は批判の直接的な対象であり添付の必要性が極めて高いこと、被告の主張を示すのに必要な範囲で本件元画像の一部を切り取ったものであること、引用元としてDの投稿のURLが記載されておりインターネット上の一般的な引用方法に合致することを総合考慮し、公正な慣行に合致し引用の目的上正当な範囲内であるとして、引用の成立を認めた。また、本件元画像の複製・自動公衆送信の差止請求については、差止めの対象となる行為が具体的に特定されておらず、一般的抽象的な差止めを求めるものにすぎないとして、訴えを不適法として却下した。以上により、差止請求に係る訴えは却下、その余の請求は棄却された。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。